自動車運転代行業を営むことができない者(欠格事由)

@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

Bこの法律の規定により、若しくは道路運送法若しくは道路交通法の所定の規定に違反し、若しくは道路交通法の使用制限命令に違反して罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
※ 白タク行為、無免許運転等の下命・容認行為、自動車の使用制限命令違反行為

C集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

D最近2年間にこの法律の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者

E営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

F損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者

G安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

H法人でその役員のうちに、上記@からDまでのいずれかに該当する者があるもの