@ 申請者及びその役員が次に定める欠格事由に該当しないこと。
ア 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受ける事がなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
ウ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき。
エ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。
A 申請者及びその役員が申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者ではないこと。
B 自動車の種類
ア 自家用乗用車
イ 自家用マイクロバス
(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
※自家用マイクロバスによる有償貸渡しを行うには、他の車種区分で2年以上の経営実績等が必要です。
ウ 自家用トラック
エ 特殊用途自動車
オ 二輪車
C 自動車保険
貸渡し自動車は事故を起こした場合に備えて十分な補償をできる次に定める自動車保険に加入する必要があります。
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対人保険(1人当り) |
8000万円以上 |
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対物保険(1件当り) |
200万円以上 |
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搭乗者保険(1人当り) |
500万円以上 |
D 整備管理者
車両の数によって整備管理者を選任する必要があります。
